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会社員が個人事業主になるには?メリットとその方法も解説

近年、副業を始める人が増え、
本業をこなしながら、
副業で副収入を得ることができるようになりました。

会社を退職し、起業したり、
個人事業主として働く人も増加しました。

ですが、
やはり本業を退職するにはリスクがありますし、
まずは副業として始めることをおすすめします。

今回は会社に勤める会社員でも
個人事業主となって稼ぐことが可能なのか、
またそのメリットと方法も一緒に見ていきましょう。

目次

会社員は個人事業主になれる?

会社に勤めながら
個人事業主として働けるのか、
わからない方も多いと思います。

結論、
会社員のまま個人事業主になることは可能です。

つまり、メインの本業は会社員として継続しつつ、
副業として個人事業を始めることが可能なのです。

2020年に厚生労働省が発表した
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、
副業や兼業の推進が重要視されました。

この動きにより、
会社員が副業や兼業を行いやすい環境づくりの構築が
求められるようになりました。

政府も積極的に副業や兼業をサポートする方針をとっており、
個人事業主になることで
将来的に独立や起業につながる可能性もあります。

本業の収入だけでは不安を感じる場合でも、
個人事業主として活動する場所を持っていることで
将来に備えることができるでしょう。

それでは、会社員と個人事業主の違いについて
具体的に見ていきましょう。

会社員と個人事業主の違い

まず、「会社員」とは、
会社、企業に雇用されている人のことを指します。

会社員は会社から給与を支給され、
組織の一員として労働することになります。

このため、収入が安定しており、
収入が急に無くなるリスクが少ないのが利点です。

自身での確定申告の必要もなく、
社会保険の負担額も軽く、
しっかりとした福利厚生が用意されているのが魅力です。

一方で、会社の指示に従って働く必要があるため、
自分のやりたいことや、
自分の意見を優先することは難しくなります。

また、経費の計上が限られているため、
節税が難しい一面もあります。

一方、「個人事業主」とは、
企業や他の組織に雇用されず、
独立して事業を行う人のことを指します。

自分で仕事の案件を受注し、
利益を生み出すことが特徴です。

組織に依存せずに、
自由に自分のペースで働くことができるため、
自身の生活バランスを保つことができます。

スケジュールの調整や仕事の選択が自由にできる分、
高い自己管理能力が問われますが、
自由な働き方が可能です。

ただし、単に事業を立ち上げただけでは、
確実な収入が確保されるわけではありません。

なぜなら、副業を行う上で、仕事に必要なスキルや、
クライアントとの円滑な連携が取れる
コミュニケーション能力などが十分に備わっていなければ、
安心できるほどの収入が安定して得られるとは限りません。

このため、本業を確保しておくためにも、
会社員の立場を維持しながら個人事業主としても活動する場合、
どのような利点や欠点があるのでしょうか?

メリット・デメリット

メリット

個人事業主として副業を行う際の
メリットを挙げると、以下のことが考えられます。

スキルアップにつながる

1つ目のメリットして、

副業を始めることで、本格的に起業したり、
事業を始める前に経営や独立の経験を積むことができる
メリットもあります。

会社員としての収入を維持しながら、
徐々に個人事業主としてのスキルを身につけることができます。

独立や起業をする際には
資金管理や収支管理、確定申告などの
事務作業も全て自分で行わなければなりません。

副業の段階でこれらの手続きや資金管理を行うことで、
本格的な個人事業主として独立して始める際に
必要なスキルを身につけることができます。

節税

2つ目は、確定申告の際に、
副業にかかる経費を計上することができ、
税金を節約できるという点です。

確定申告は、
個人事業主や副業を行う方にとって
重要な手続きの一つです。

この際、自らの収入に関連する経費を
適切に整理して計算することができるため、
支払うべき税金額を削減することが可能です。

個人事業主としての活動を始めると、
収入から必要経費として差し引ける項目が多くあります。

これにより、課税対象となる
所得額を減らすことが可能になり、
支払うべき所得税額を抑えることができます。

たとえば、
どのような経費が計上できるかを具体的に見てみましょう。

計上可能な経費例仕事に必要な機器(パソコン、コピー機、文房具など)

クライアントとの会食費(飲食費など)

家庭の光熱費(水道料金、電気代など)

交通費(ガソリン代、電車賃など)

宣伝広告の費用(広告、チラシなど)

通信費(電話料金、インターネット料金など)

これらは、個人事業主が計上可能な経費の一部であり、
自宅を事務所として使用している場合は、
その部分の家賃や光熱費を「家事按分」として
経費として計上することも可能です。

また、家族の協力を得て事業を運営し、
給与支払いをしている場合には、
その支払いも経費として計上できます。

こうした利点から、
個人事業主は多くの経費を計上でき、
それにより税金を節約できるわけです。

 

青色申告特別控除を受けられる

3つ目のメリットとして、

確定申告の際、青色申告特別控除を
受けられる可能性があるという点になります。

個人事業主として活動すると、
青色申告特別控除の適用が可能となります。

青色申告特別控除は、「白色申告」とは異なる
優遇措置の一つとして提供されています。

青色申告は、白色申告に比べると、手続きがやや複雑で、
確定申告時に提出が必要な帳簿や書類が多く必要にはなりますが、
その分特別控除を適応してもらうことができます。

帳簿や必要書類をしっかり事前に用意して、
指定期限内に提出すれば、
最大で550,000円の特別控除が受けることが可能になります。

さらに、e-Taxを利用して申告(電子申告)すると、
最大で650,000円の特別控除を受けることが可能です。

会社員として給与を受け取る際の
給与所得控除に加えて、
青色申告特別控除を受けることができるのは
副業を行う上で大きなメリットです。

ただし、青色申告を行うことができるのは、
「事業所得」や「不動産所得」「山林所得」
を得ている人が対象となります。

個人事業主として収入がある場合、
会社員としての収入と副業の事業所得を合算できます。

副業の事業所得が赤字となった場合でも、
会社員としての所得と相殺ができるのです。

例えば、会社員の収入が500万円で、
副業の収入がマイナス100万円だった場合、
赤字が相殺され、合計収入は400万円となります。

上記の例からわかるように、
副業で得た400万円をベースに税金を計算することで、
会社員としての500万円の収入よりも
税金の支払額を抑えることが可能になります。

ただし、損益通算の対象は「事業所得」であり、
「雑所得」では損益通算ができないことに
注意する必要があります。

また、雑所得が赤字の場合、
所得は0円として扱われます。

デメリット

ただし、個人事業主として行う副業には
デメリットもあります。

自由な時間や休みが減少することや、
確定申告の手続きが複雑であること、
失業保険を受け取れない、などが挙げられます。

 

自由な時間や休みが減少する

さらに、副業を行うために、
自身の休みの時間を削る必要があります。

副業を始めたては特に、
必要スキルが完全に身についていないので、
副業に思った以上に時間も体力も取られることを
覚悟しておいた方がいいでしょう。

テレビを見たり、ショッピングに行ったりする時間を
副業のために削らなければならないこともあります。

収入を増やすために努力をする事は大切ですが、
頑張りすぎて生活バランスが崩れると本末転倒です。

休息不足による体調不良が続き、
その結果、本業にも支障が出る可能性もあります。

本業に悪影響を及ぼすと、
本業先での立場が悪くなったり、最悪の場合、
減給や副業を継続することができなくなる可能性もあるため、
注意が必要です。

また、会社員でありながら
個人事業主を兼業している場合、
万が一会社を退職した際に
失業保険を受給できないリスクが存在します。

 

確定申告の手続きが必要

個人事業主となると確定申告を行うことが必須で、
会社員として得た収入とは異なり、
副業の収入に関しても確定申告をしなければなりません。

特に青色申告を考えている場合は、
複雑な帳簿の作成スキルが求められる可能性もあります。

確定申告を怠ると、
脱税の疑いをかけられる可能性があるので、
副業を始める前にきちんと確定申告について勉強しましょう。

もし不安な場合は税務署に行ったり、
税理士さんへの相談をしてみましょう。

 

失業保険を受け取れない

失業保険を受けるためには、
まず「失業状態」である必須条件であります。

しかし、個人事業主として活動していると、
会社を辞めても無職として認定されず、
失業状態であると判断されない可能性があります。

これは、副業の収入がたとえ赤字であっても同様です。

つまり、会社を辞めたとしても
副業で安定した収入があれば問題はありませんが、
副業の収入が少ない、もしくは無い状況でも
失業保険を受け取れない可能性があるわけです。

失業時に副業での収入が不十分であるようであれば、
個人事業主としての活動を一度中止することも
視野に入れておかなければなりません。

必要な手続き

次に、会社員が個人事業主として
活動を始めるためには
どのような手続きが必要かを紹介します。

個人事業主として円滑に始動するためには、
以下の手続きを踏むことが必要です。

「開業届」を提出する

まず、「開業届」を提出することです。

個人事業主として
事業を開始する日から1ヵ月以内に、
税務署に開業届を提出する必要があります。

開業届の書式は、
国税庁のウェブサイトから
ダウンロードすることができます。

名前、屋号、開業日などの
必要事項を開業届に記入し、
税務署の窓口に提出するか郵送して手続きを完了させます。

また、国税電子申告・納税システムである
e-Taxを利用すれば、インターネット上で
手続きを完了させることもできます。

開業届の提出以外には、
他に必要な手続きはなく、
個人事業主としての副業を開始することができます。

ただし、円滑なスタートを切るためには、
次に紹介する手続きも進めていくことが重要です。

参照元:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等の手続き|国税庁

もし青色申告をご検討中であれば、
開業届出と同時に「青色申告承認申請書」を
税務署に提出することをおすすめします。

この承認申請書は、
事業を始めた後2ヵ月以内に提出する必要があります。

副業を始めたばかりで忙しい中、
提出し忘れてしまうこともあるかもしれませんので、
開業届出と同時に提出していただくことで安心です。

参照元:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

 

事業用口座の開設、クレジットカードの作成

さらに、
事業用口座の開設や
クレジットカードの作成も検討しましょう。

なぜなら、通帳やカードの利用明細に
事業と個人の収支が混ざってしまうと、

「これは仕事の経費だったのか?」と
その都度わからなくなってしまい、
確定申告や帳簿作業の際に時間がかかってしまいます。

屋号が入った口座を開設すれば、
個人と副業の収支と区別しやすく、
確定申告作業がスムーズに進めることが可能になります。

同様に利用するクレジットカードを使い分けることも便利です。

個人事業主であっても、
税務調査を受ける可能性があります。

その際、事業専用の口座やクレジットカードがあれば、
税務署の方に個人の収支を見られずに済みます。

事業用のクレジットカードを取得する際には、
業務に特化したカードを選ぶと
業務の効率化が期待できるでしょう。

例えば、
「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」
がおすすめです。

このカードは、開業前から申し込むことができ、
会計ソフトと連携できるため、
毎月の経費処理も簡単です。

また、CrowdWorksやYahoo!JAPANなど
一部取引先で使用すると、
永久不滅ポイントが4倍になる限定サービスも提供されています。

「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」は、
永久に年会費が無料です。

このカードでは、
引き落とし口座を法人口座または
個人口座のどちらかから選択することが可能です。

さらに、貯めたポイントは
経費削減に活用することができます。

利用限度額は、ニーズに合わせて設定できますし、
最大で9枚の追加カードを
無料で発行することも可能です。

特典として、エックスサーバー(レンタルサーバー)の
初期設定費用が無料になり、
「かんたんクラウド™」(クラウドサービス)の月額使用料が
3か月無料になりお得です。

気になる方は、ぜひ詳細を公式HPで確認してください。

 

会計ソフトを利用する

そして、会計ソフトも利用することをおすすめします。

会計ソフトを使うことで、
収支の管理や帳簿付けが簡単になり、
確定申告もスムーズに行うことができ、
時間の節約にもなります。

クラウド型の会計ソフトである
「マネーフォワード クラウド」や
「クラウド会計ソフト freee会計」は、
口座情報を簡単に取り込むことができるため、とても便利です。

また、個人事業主として確定申告をする際には、
「利益」が重要です。

確定申告について

本業の収入が2,000万円以下で、
副業の利益が20万円以下の場合は
所得税の確定申告が不要です。

しかし、売上から経費を差し引いた利益が
20万円を超える場合には
確定申告が必須となります。

もしも、会社員の方がお手持ちの収入について
年末調整が行われていない場合、
その中に副業で得た利益が含まれている場合は、
収入が2,000万円を超えるかどうかを確認し、
その金額によって確定申告が必要かどうかを判断してください。

所得税の還付が見込まれる場合、
たとえ20万円を超えていなくても
確定申告をする方が良いかもしれません。

ただし、20万円を超えていなくても、
副業からの収入に関しては住民税の確定申告は必要です。

確定申告を怠ると脱税になる可能性があるため、
不安な方は早めに税務署に行って詳細を確認しましょう。

会社員が副業で個人事業主となった場合、
基本的には勤務先の健康保険や
厚生年金に引き続き加入することになります。

従って、勤務先に籍がある限り、
個人事業主になったとしても
手続きの変更は必要ありません。

注意点

さて、税金の支払いについてはどうでしょうか?

会社員と同様に個人事業主も、
所得税と住民税を納める必要があります。

税額は、
本業の会社員と副業からの収入を合算し、
損益通算した金額によって決まります。

そこで気になるのが、
本業先の会社に個人事業主になったことが
バレる可能性がある事です。

実際、勤務先に個人事業主として登録された情報が
漏洩する可能性は否定できません。

特に、住民税の金額が給与との比率で高くなってしまうと、
副業での収入が知られる可能性があります。

情報漏洩を避けたい場合は、
確定申告書の際に「住民税徴収方法」の欄で
「普通徴収」を選択するようにしましょう。

この方法で申告すれば、
個人事業にかかる住民税の通知書が
ご自宅に送付され会社には通知されません。

まとめ

 

今回は会社員が個人事業主として
働く事について解説してきました。

会社員が個人事業主として働くことで
得られるメリットが多い反面、
必要な手続きが多い事も事実です。

会社員として働いているため、
初めから副業に労力を注ぎすぎず、
焦らず一つずつ準備していきましょう。

将来独立を考えている方や、
経営のスキルを身に付けたい方は
ぜひ個人事業主として副業をスタートさせてみませんか?

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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