今回のテーマは「確定申告の重要性と無申告のリスク!ペナルティや対処法を解説」です。
- 確定申告の期限過ぎちゃった…それでも申告しなければいけないのだろか。
- バレなければそのままでも問題なのでは?
- ペナルティがあるって聞いたけど、どんな内容だろう。
このような不安や疑問に思っている方必見!
未申告ではどのようなリスクやペナルティがあるのかを分かりやすく解説しますのでぜひ参考にしてください!
確定申告の必要性と申告期限
確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の収入から経費等を差し引いて所得を算出し、そこから納める税金の額を計算して国(税務署)に報告する手続きのことです。
原則として翌年2月16日~3月15日が申告期限です。
2月16日や3月15日が土日祝日にと重なる場合は、翌平日が申告期日となります。
ただし、確定申告の締め切り時間は「提出方法」によって異なるため以下を参考にしてください。
- e-Tax:提出期限は3月15日(土日祝日と重なる場合は翌平日)の23時59分まで
- 郵送:消印の日付が提出日として扱われる。3月15日(土日祝日の場合は翌平日)の消印が押されていればOK
- 税務署窓口:税務署の開庁時間内の17時まで。※
※税務署の閉庁後は、税務署に設置されている時間外収受箱に投函して提出することが可能!
その場合は原則として日付が変わるまでが締切り。
確定申告について他の記事でも紹介しています。
どんな人が確定申告を提出しなければいけないかなど基本的なことは下記をご確認ください。
申告期限が過ぎても確定申告はしなくてはいけない?
忙しくて確定申告を提出するのを忘れていた。
申告期日を勘違いして期限内に提出できなかったなど、様々な理由で申告期限に間に合わなかった場合、どうすればいいのでしょうか。
結論から申し上げると、期限後に確定申告を忘れたことに気づいた場合は、すみやかに申告を行わなければなりません。
もしかすると「ペナルティが発生するなら申告しなくてもいいか。」「バレなきゃ問題ないだろう」と考えている人もいるかもしれませんが、その考えはとっても危険です。
確定申告をしなかったらどんなペナルティが課される?
本来なら確定申告をしなければいけないのに期限をすぎても提出しなかった場合、どのようなペナルティが課されるのでしょうか?
- 無申告加算税
- 延滞税
- 重加算税
それぞれ、もう少し詳しく解説します。
無申告加算税
確定申告書を申告期限までに提出せず、期限後提出または税務署からの決定処分を受けた場合に課税されます。
無申告加算税が課税された人は、本来払うべき税金に無申告加算税を加えて支払わなければなりません。
無申告加算税が課される条件 | 無申告加算税割合 (税務調査で発覚した場合) |
無申告加算税割合 (税務調査通知後、調査が入る前に申告) |
---|---|---|
50万円まで | 15% | 10% |
50万を超え300万円まで | 20% | 15% |
300万円を超える部分 | 30% | 25% |
引用元:国税庁
また、通常青色申告をした場合、最大65万円の特別控除が受けられます。
しかし申告期限後に青色申告をしようとした場合、青色申告で得られる特別控除が65万円から10万円に減額されてしまいますので覚えておきましょう。
納付期限を過ぎていても無申告加算税は課されないケースがある
以下の条件に該当する場合は、無申告加算税が課されない可能性があります。
- その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
- 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合(下記に記載)に該当すること。
✅過去5年間で無申告加算税や重加算税を課されたことがない
✅確定申告はしていないが、税金はすべて納付期限までに納付している引用元:国税庁
また、財務省がまとめた加算税の不適用の要件には以下の記載があります。
- 正当な理由がある場合
- 法定申告期限から1月以内にされた一定の期限後申告の場合
引用元:財務省「加算税の概要」
人間誰しも間違えたり、勘違いはするものです。
気づいたら無視せずに、すぐに確定申告を行うようにしましょう!
延滞税
延滞税は、納付期限までに納めなければいけない税金を納付したいない場合に課されます。
これは、期限後に申告の修正、更正または決定の処分を受けた際、納めるべき税額が不足していた場合にも発生します。
もし、確定申告を期限内に提出せず、無申告のままだと自ずと所得税などの支払期限も過ぎてしまいますので、延滞税も発生します。
延滞税は「申告期限の翌日から、実際に支払った日まで」の分が発生します。
令和3年~令和6年にかけては、期間ごとに以下の加算率が適用。
期間 | 納期限の翌日から2月を経過する日まで | 納期限の翌日から2月を経過する日の 翌日以後 |
---|---|---|
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日~令和4年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和5年1月1日~令和5年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和6年1月1日~令和6年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
引用元:国税庁「延滞税の割合」
重加算税
加算税のなかでもっともペナルティーが重い「重加算税」。
税金を納める額を少なくするなどのために意図的に隠蔽したり、仮装したりした場合にかかるものです。
重加算税は、原則として 確定申告によって本来支払うべきだった金額の35%~40%です。
さらに、5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は、それぞれ10%が加算されます。
納付できず滞納すると、財産差押えになる可能性や繰り返し重加算税を課されるなど、悪質な行為だと認められた場合には刑事罰に値する可能性もありますので、隠蔽などは絶対にNGです。
確定申告の期限が過ぎそうになったときの対処法
確定申告の期限が過ぎていたと気づいた場合は、期限後1か月以内に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税が免除される可能性もあります。
例えば、以下のような場合は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出すれば申告期限延長が可能な制度があります。
※災害などにより申告や納付ができないと国税庁が判断した場合には、その地域を指定して期限が延長されます。
この場合には、納税者には申請手続きをする必要はありません。 地域や期日の指定は、官報に掲載されるため、指定された日までに申告・納付をすれば期限内の申告・納付となります。
※個人指定に該当する場合は、手続きしなければいけない。
また、延長できる期間は、やむを得ない事由がやんだ日から2月以内ですので覚えておきましょう。
提出方法や記載方法などは国税庁で確認してください。
期限延長をしない場合には、期限後申告となるため、無申告加算税や延滞税と言ったペナルティが科せられます。
やむを得ない理由がある方は、必ず期限延長を申請しておきましょう。
実際にあった無申告をしてペナルティを受けた人
では、確定申告を提出せず、ペナルティを受けた人はどんな人でしょうか。
実際にあったケースを元に見ていきましょう。
ケース①「報酬から税金が天引きされていると思っていた」インフルエンサー女性
女性は企業から依頼を受け、インスタグラムやブログで子供服などの商品を宣伝していた。
フォロワー数などに応じて多額の報酬を得ていたが、年によっては全く申告しておらず、申告した年も一部にとどまっていた。税務調査では、女性が企業との取引記録を破棄していたことも判明した。
女性は2021年までの5年間で仮装・ 隠蔽いんぺい を伴う約9500万円の所得隠しを指摘され、重加算税を含む所得税約4000万円を追徴課税された。引用:讀賣新聞オンライン
ケース②フリマ転売も対象「バレると思ってなかった」男性
福岡県の40歳代の会社員男性は、副業とするネット販売で2020年までの7年間で得た約1億400万円について申告せず、一部で所得の 隠蔽いんぺい を図っていたとして、福岡国税局から昨年、重加算税を含め約2100万円を追徴課税された。
男性は米国など海外から掃除機やドローン、アウトドア商品などをネットで仕入れていた。大半は新品で、ショッピングサイトやオークションサイト、フリマサイトで売却した。
年間約500万~約1000万円の利益を得たが、申告していなかったという。
サイトの出店者情報には、架空の法人名を使って法人経営を装うとともに、この法人の代表者名を親族名義で登録するなどしていた。調査に対し、「反省している」などと話したという。
引用元:讀賣新聞オンライン
ケース③確定申告をしなかったユーチューバー
動画をユーチューブに投稿し、その報酬などとして約3600万円を得ていた男性が、確定申告をしていなかったとして、関東信越国税局の税務調査を受けた。重加算税を含む約700万円を追徴課税されたという。
男性はかつて会社員だった。当初、国税局に対して「確定申告が必要なことを知らなかった」という趣旨の説明をしていたという。
ところが、さらに調査を進めた国税局が、新たな事実をつかんだ。
税務調査を受けた場合にどう対応するか。そんな動画を視聴していたという。
さらに追及を受けた男性は、意図的に申告をしなかったことを認めた。国税関係者は「確信的な無申告だったのに、それを隠そうとする。言い逃れの典型例だ」と指摘する。
引用:朝日新聞デジタル
期限が過ぎていても気づいたらすぐに確定申告しよう!
原則、2月16日~3月15日に提出期限が設けられている、確定申告。
もし期限後に確定申告を忘れたことに気づいた場合は、すみやかに申告を行わなければなりません。
申告しないままでいると「無申告」となり、税金逃れなどの悪質な行為とみなされて更にペナルティが課されるなど良いことはありません。
- 無申告加算税
- 延滞税
- 重加算税
この中でも税金を納める額を少なくするなどのために意図的に隠蔽したり、仮装したりした場合にかかる重加算税においては。
原則として 確定申告によって本来支払うべきだった金額の35%~40%です。
さらに、5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は、それぞれ10%が加算されます。
納付できず滞納すると、財産差押えになる可能性や繰り返し重加算税を課されるなど、悪質な行為だと認められた場合には刑事罰に値する可能性もありますので、隠蔽などは絶対にNGです。
また、以下のような「やむを得ない理由」がある場合は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出すれば申告期限延長が可能な制度があります。
※災害などにより申告や納付ができないと国税庁が判断した場合には、その地域を指定して期限が延長されます。
この場合には、納税者には申請手続きをする必要はありません。 地域や期日の指定は、官報に掲載されるため、指定された日までに申告・納付をすれば期限内の申告・納付となります。
※個人指定に該当する場合は、手続きしなければいけない。
また、延長できる期間は、やむを得ない事由がやんだ日から2月以内ですので覚えておきましょう。
記事内では、実際に無申告を行って、重加算税を追徴課税されたケースを3つ紹介しました。
どのケースも誰にでも起き得ることです。
「バレないだろう」は絶対にありませんので、期日が過ぎていたとしても、気づいたらすぐに確定申告を行いましょう!
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